不動産の売却について(秘密厳守)
      無料相談 0586-23-2700
お客様のご希望やご売却のご事情等をお伺いして、ご売却される場合の条件、時期等を整理します。
  弊社では『無料相談サービス』を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
  
  正式にご売却が決まりましたら、弊社との間で「媒介契約」を締結していただきます。
  この媒介契約により、弊社は売却業務を依頼されたことになります。
  弊社は購入希望客へのご紹介をはじめ、不動産流通機構(レインズ)への登録、新聞・ホームページへの
  掲載等の広告活動により、購入希望者を見つける努力をします。 
  
  ●媒介契約の種類 3つのパターンがあります。●
【専属専任媒介】
  特定の1業者に売却を依頼するものです。業者は1週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。
  また、依頼主は自分で買い主を見つけることはできません。
  
  
  
【専任媒介】
  特定の1業者に売却を依頼するものです。業者は2週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。
  
  
  
【一般媒介】
  複数の業者に対して、同時に売却を依頼するものです。売り出し価格はすべて統一しなければなりません。
  業者に報告義務はなく、依頼主も自分で買い主を見つけることができます。
  
  
| 売買価格 | 不動産手数料(税含) | 
|---|---|
| 200万円未満 | 売買価格×5.40% | 
| 200万円〜400満円未満 | 売買価格×4.32%+21,600円 | 
| 400万円以上 | 売買価格×3.24%+64,8000円 | 
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