「要資格」とは

  「市街化調整区域」内の土地を購入・建築行為をする事が出来る権利を持った人の事です。

    1.市街化調整区域決定前(昭和45年11月23日以前)から生活の本拠となる本家が有る方、
      若しくは、その子供・孫(原則として3親等内の血族)で、賃貸住宅にお住まいの方で、自己用
      住宅の無い方。

    2.市街化調整区域決定前(昭和45年11月23日以前)から所有している土地(所有者から相続
      により取得した土地を含む)をお持ちの方で、自己用住宅の無い方。

    3.サービス業・学習塾等の日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の業務を営む小規模な
      店舗を運営される方。

    4.先端技術を用いた製品を運営されるハイテク企業。

    5.有料老人ホーム・介護福祉施設等の運営をされる企業。


 ※ その他、細部条件がございますので、詳しくは必ず当社までお問い合わせ下さい。
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