「要資格」とは | |
「市街化調整区域」内の土地を購入・建築行為をする事が出来る権利を持った人の事です。 1.市街化調整区域決定前(昭和45年11月23日以前)から生活の本拠となる本家が有る方、 若しくは、その子供・孫(原則として3親等内の血族)で、賃貸住宅にお住まいの方で、自己用 住宅の無い方。 2.市街化調整区域決定前(昭和45年11月23日以前)から所有している土地(所有者から相続 により取得した土地を含む)をお持ちの方で、自己用住宅の無い方。 3.サービス業・学習塾等の日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の業務を営む小規模な 店舗を運営される方。 4.先端技術を用いた製品を運営されるハイテク企業。 5.有料老人ホーム・介護福祉施設等の運営をされる企業。 ※ その他、細部条件がございますので、詳しくは必ず当社までお問い合わせ下さい。 |
|
戻る |