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代表 司法書士 時 國 均
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 一般的に不動産の「名義を変えたい。」と相談に来られる方が多いのですが、この「名義を変える」ということについては、実際には様々な意味があります。

 それは、名義を変える理由がなんであるかということが不動産登記においては重要となるからです。
 例えば、「子供に不動産を無償で上げたいので名義を変えたい。」という方がいるとすると、その法律的な原因は「贈与」となり、 また、「父が亡くなり名義がまだ父のままなので名義を変えたい。」という方がいたとすると、法律的な原因は「相続」となり、登記に必要な書類やかかってくる税金(登録免許税)等が大きく異なってくるからです。
 
 「それぐらいのことなら大したことがない。」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、贈与の例でいえば、安易にそのまま贈与してしまった場合、後からびっくりするような贈与税が課せられたり、不動産取得税が課せられたりと実質的に無償ではない贈与になってしまう場合もあります。

 このように、ただ単に「名義を変える。」手続きであったとしても、その方法によっては様々な問題が内在している可能性があるのです。

 これらの問題を解決し、スムーズに行うのが不動産登記における司法書士の役割となってなっていますので、不動産の「名義を変えたい。」と考えている方は、是非司法書士にご相談ください。
 

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