※基本報酬額の内容となります。事案の難易度により増減いたします。

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代表 司法書士 時 國 均
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簡裁訴訟代理業務 認定番号118083号
愛知県司法書士会 第1124号
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 時國司法書士事務所







代 表  司法書士 時國 均(愛知第1124号・認定番号118083号)
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 愛知県  一宮市、稲沢市、江南市、岩倉市、名古屋市全域(千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区)、津島市、愛西市、あま市、清須市、小牧市、犬山市、春日井市、北名古屋市、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町
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 裁判所に対する申し立てによるに解決手段です。
 裁判所に対し、破産の申し立てをし、免責の決定を得ることにより債務免除又は一部免除されます。
 ただし、ある程度の制限(一定時期会社の役員に就任できない等)を受けることになります。

破  産

 裁判所に対する申し立てによる解決手段です。
 この申し立てにより返済すべき債務を減額し、返済計画(再生計画)に従って、減額された残債を返済することにより、減額された債務を免除してもらう手続きのことです。
 また現在、住宅ローンを支払い中の方も利用が可能なため、家を手放さずに、債務を整理することがを整理することができる場合があります。

民事再生

 債権者(貸金業者等)との話し合いによる解決手段です。
 債権者と直接交渉することにより、利息制限法による引直計算等を行いできるかぎり債務を減額し、その債務を 一括、または分割支払いによる返済計画を定めます。そして、この返済計画に従い債務を弁済します。
 また、利息制限法による引直計算の時、既に借金を完済し、利息を払いすぎている場合には過払の返済請求をします。 

 内    容 費    用  備   考
 任意整理  債権者 1社につき21,000円 過払い金取り戻し金額の20%
債権減額金額の10% 
 民事再生  約28万円(住宅ローン特則の場合は5万円加算)  
 破  産  約22万円  

任意整理

 債務整理とは、借金の返済が困難になってしまった場合に、話し合いで月々の返済額を減らしたり一括返済したり、破産をして借金をすべてなくしたりする手続きの総称です。
 この中で、「任意整理」「破産」「民事再生」の手続きが主な方法となっていますが、さまざまな角度から,その人に合った方法なのかを検討しなければ、著しく不利益になる可能性があります。
 そのため当事務所では、相談いただいた方の事情をすべてをお話しいただき、ご本人の意思を確認した後、当事務所がその人にあった最適な方針を決めさせていただきます。
 また、かかる費用に関しましては、選択する手続きによって異なってきますので、方針を決定し委任契約をいただく際に、提示させていただきます.。